転職秘密ノート
知財業界の転職、年齢的な限界はある?【根拠データDL可】
「転職は35才まで」説は本当か?
知財業界だけではなく、転職全般においてよくいわれる「転職の上限は35才まで」という説。これははたして本当でしょうか?
結論から言うと「うそ」です。
そもそも年齢制限は「違法」
募集・採用における年齢制限禁止について
厚生労働省
雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為は法の規定に反します。
雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
「うちは中途でも35才以下しか採用しません」というのはそもそも法律違反です。
とはいえ「採用に年齢がまったく関係しない」というのもうそになります。求人票におおっぴらに年齢制限を書くことは(法律違反なので)をなくなったものの、書類選考の際に年齢を考慮したり、転職エージェントに依頼する際に「○○才までの人でお願いします」と条件をつける採用担当者はまだまだたくさんいます。
採用する側も、組織の年齢バランスや支払える給与のレンジなど、年齢に強く関連するゆずれない条件というのはやはりあります。
また、一般的に、年齢が高いひとはスキルや経験も高いわけなので、年収も高くなります。業務に必要なスキルや経験が足りない場合と同様に、過剰な場合もやはりミスマッチとなります。
業種や業界によって一概に言えませんが、一般的には年齢が上がれば、相対的に「転職には不利」というのも否めないでしょう。
「35才制限」は現実的か?
そうはいっても「35才まで」というのは現実的な条件ではありません。
総務省統計局ではさまざまな統計データが公開されています。その中に「労働力調査」というものがあります。ニュースなどでよく聞く「失業率」も、このデータを元に発表されています。
総務省統計局
男女別、地域別など、さまざまな角度で集計された労働人口のデータがそろっています。もちろん年齢別の労働力人口のデータも過去から現代まで、時系列でまとめられています。
ちなみに「労働力人口」というのは15才以上の人口のうち、学生、高齢者、家事従事者などの「非労働力人口」を除いたものです。実際に働いている就業者だけではなく、失業中や休業中のひとも含まれます。転職活動中のひとも「労働力人口」に含まれるわけです。
最新データ(2021年4月時点)の年齢別労働力人口をまとめたものがこちらです。

いわゆる「転職ができる上限」といわれる35才未満が労働力人口に占める割合は、25.3%! たった4人に1人です。
企業の担当者が「35才以下」のひとを採用したいとしても、そもそも全労働人口の4分の1しかいないわけです。ここから求める経験やスキルがあって、希望する年収や地域が一致して……となると、「そんなひといるの?」ということになります。
現実的に「35才未満限定!」なんて贅沢をいっていたら優秀な人材はいつまでたっても採用できないわけです。
ちなみにデータをさかのぼってみると、1973年(昭和48年)は15~34才の割合が43.4%、35~64才が52.2%なので、この時代でしたら「35才未満に限る」というのもそんなに無理な話ではありません。ですが、ちょうど第2次ベビーブームのこのころを境に、日本全体の少子高齢化が進むのに合わせて労働力人口の比率も35歳未満がどんどん減っていきます。
平成元年である1989年には15~34才が31.9%、35~64才が63.3%。35才未満が2人に1人から、はやくも3人に1人に。そこからは35~64才の割合はほぼ変わらないものの、35才未満は一貫して減少し、65才以上がどんどん増えています。
しかし、これはあくまで一般論。日本全国津々浦々、企業の規模や業種、求職者の職種や経験などはいっさい加味していない、マクロな話です。
当然、業界や企業によって、求める人物像、必要な採用というのは大きく違ってきます。ここは「知財・弁理士お仕事ナビ」ですので、タイトル通り「知財業界の転職」について見てみましょう。
知財業界で「35才制限」をやると……
日本弁理士会では、所属弁理士のデータを定期的に公開しています。
日本弁理士会
弁理士資格所持(かつ登録)者の年齢別人数も公開されています。最新データ(2021年5月31日)を見てみます。元データは5才刻みですが、わかりやすさのため先程の労働力人口データと揃えて集計し直しました。

労働力人口全体と弁理士の比率を並べてみます。

なんと、34才未満は3%! 「35歳未満の弁理士」の採用がいかに困難か、この表だけで一目瞭然でしょう。
とはいえこれはあくまで「弁理士」資格保持(かつ登録)者の年齢分布です。「知財業界」というくくりで見ると、弁理士ではないスタッフも多く就業していますので、これが業界にそっくりそのまま当てはまるわけではありませんが、世間一般よりは「年齢分布的には平均よりやや上になる」というのはまちがいないところです。
アスタミューゼでは企業の知財部や弁理士事務所などの知財業界で働きたい転職希望者に対し、転職サポートサービスを15年提供しており、これまでにおおよそ1,700名の就業をサポートした実績があります。
労働力人口および知財業界の年齢分布だけではなく、じっさいに就業サポートを行っている現場の感覚としても「転職の上限は35才まで」というのは「うそ」だと断言できます。
とはいえ、業界未経験で知識やスキルもない40代・50代の人間が簡単に転職できる業界かというと、そういうわけではありません。
企業の本音
一例として、特許事務所のかたにほしい人材をヒアリングした際に要望として挙げられたことをまとめてみます。
- とにかく人材(電気・電子・半導体系)が欲しい
- 弁理士資格を持っていても、特許実務が未経験であれば「未経験採用枠」で採用する
- 一人前の弁理士になるには、5年以上かかるので、35歳未満の人材を採用したい。
- 未経験弁理士として期待が持てるのは「学歴(院卒)」と「理系出身」と「英語力(TOEIC650点以上)」
- 弁理士の資格を持っていても、明細書を書けなければ稼ぐことはできないので、まずは事務員か特許技術者の見習いとして採用する
これらをそれぞれ読み解いていきますと、
とにかく人材(電気・電子・半導体系)が欲しい
社会に出てからの実務が全く違っていても、大学院時代の研究が電気・電子・半導体・基礎物理等であれば、採用されるチャンスは多大にある。
弁理士資格を持っていても、特許実務が未経験であれば「未経験採用枠」で採用する
弁理士資格だけでは、年収UPには直結しない。しかし弁理士資格+明細書作成スキルが身に付くと即高収入。
一人前の弁理士になるには、5年以上かかるので、35歳未満の人材を採用したい
特許事務所では、35歳未満の人材を積極的に採用する。逆に35歳以上は、経験者を積極的に採用する。
未経験弁理士として期待が持てるのは「学歴(院卒)」と「理系出身」と「英語力(TOEIC650点以上)」
弁理士資格と英語力があることで、書類選考はパスできる。
弁理士の資格を持っていても、明細書を書けなければ稼ぐことはできないので、まずは事務員か特許技術者の見習いとして採用する
事務員や特許技術者で入所しても、その後弁理士としてのキャリアが見込める。
となります。
研究者としての知識や、語学などのスキルがあれば、資格の有無や業界経験については乗り越えることができます。その場合であれば35才以上でもチャンスは十分にあります。
チャンスを掴んだ人たち
実際、弊社でサポートした方の中でも、未経験や年齢の壁を超えて転職成功されたかたはたくさんいらっしゃいます。
メーカーで研究開発をしていたが「自分は開発職に向いていない」と感じて転職活動をスタート。知財業界での経験はなかったものの、やっていた技術と、紹介先の特許事務所の分野がうまくマッチし、転職された例。
また、60歳前後でも弁理士資格があれば、経験や実績をかわれて転職に成功されたかたも何人かいらっしゃいます。
「弁理士じゃない」「年齢が高い」「経験がない」とあきらめる前に、まずはわれわれにご相談いただければと思います。
サイトに掲載されているのはわれわれがご紹介できる案件のうちのごく一部です。条件次第で経験不問、年齢不問の案件もたくさんあります。大手の求人サイトや転職エージェントの持っていない案件もございます。
「もう無理かも……」とご自身で判断する前に、まずは知財業界で長年の実績のある転職エージェントにご相談ください。
転職秘密ノート一覧
知財・特許業界の最前線

全国の企業知財部・特許事務所の方々より、沢山の興味深いお話を伺いました。
知的財産業務関連の職種解説

弁理士、特許翻訳者等、知財関連業務に関連する業務の職種を詳細に説明。
- 一方的に連絡があったり、本意ではない転職を無理強いされたりしないか不安です。
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知的お仕事ナビの強み
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お客さまにとってご納得いただけるプロセスで転職活動を進めていただくことが第一と考えております。
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