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Q2-4 訴訟代理人への道とは?

付記弁理士

最近、業界では「付記弁理士」という言葉を頻繁に耳にします。付記弁理士とは、特定侵害訴訟の共同代理人となれる弁理士のことで、「付記」取得には、研修・試験をパスする必要があり、これには相当のお金・時間・労力が必要になります。

ところが、こうして「付記」を取得したからといって、全員が訴訟案件に携わることが出来る訳ではありません。企業知財部は、訴訟対応など委託していることが多いため、特許事務所を中心として解説します。

弁護士と弁理士は前提が違う

そもそも、定期的に仕事の来る出願代理と違い、侵害訴訟などは頻繁に生じるものでなく、訴訟に関われるかどうかはクライアント次第です。紛争処理が主業務である法律事務所に対し、特許事務所は、出願という手続き代行を生業とするため、これは当然のことと言えます。

また、いざ事務所に訴訟案件が舞い込んできても、知財関連訴訟は、その影響力・責任が莫大であるため、クライアントが経験豊富な弁理士に依頼するのは当然です。結局、付記を取得した弁理士のうちごく一部が、共同代理人として、訴訟業務に携わることとなります。

現在、付記弁理士向けの求人案件というものは、特許事務所でもほとんど存在しません。本気で訴訟業務に携わっていくためには、紛争処理の経験が豊富な特許事務所、法律事務所などで積極的に必要なスキルを磨いていく必要があります。

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