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Q2-3 特許事務所の報酬は、歩合制と聞きましたが?
明細書作成は個人プレー
特許事務所での明細書作成は、ほぼ個人プレーの産物であるため、業績が組織でなく個人に依存する割合が大きく、成果物の量・質も評価しやすいので、個人の業績評価がより客観的になされます。これが、特許事務所で歩合制の給与制度が採用され得る理由です。
同様の理由で、月に○件などと安定して明細書を書く能力があれば、転職先でも重宝され、相応の報酬を得ることが可能となります。クライアントに対しても、事務所の一員としてでなく、1人の弁理士として評価されるようになれば、独立の道も開けてきます。
大規模な事務所になると話は別
ただ、大規模な事務所になるほど、他の所員と協働する機会が増え、給与制度等が一般企業に近いものとなるため、勤務年数など他のファクターまで考慮して、総合的に給与が決定されるようになります。
上記の意味では、明瞭な人事考課がなされる特許事務所ですが、一方で、所長弁理士の経営権限が相対的に大きい事情から、所長の方針により、ご自身の評価が変わるケースも時にあります。
こうした特殊な事情は、事務所と普段より密に接していなければ、図り得ない面もありますので、興味を持たれた案件の詳細に関しては、弊社、無料転職サポートにてご相談頂けたらと思います。
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