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知的財産関連リンク 〜サイト発掘・新発見〜

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平成19年3月9日に経済産業省より発表された弁理士法の一部改正で、弁理士試験の免除制度が拡大された。これにより、弁理士試験受験生への負担は従来に比べ、軽減されると考えられる。

また同改正では、司法試験合格後の司法修習のような実務修習制度(注1)を設けるとともに、定期的な研修の受講が義務化された。こうした背景には、弁理士試験の急増に伴い、実務能力が十分でない弁理士が増加したことに対する懸念が伺える。今回の改正は、こうした新米弁理士をバックアップする制度であり、弁理士資格取得後まもない弁理士にとって、大変心強いものとなっている。

※注1 弁理士登録をしようとする者に対して行われる、実務能力の担保を目的とした修習制度)

今回、弁理士試験で新たに追加された免除規定は以下の4つである。

短答式試験の一部免除

(1)短答式試験の既合格者

(2)大学院において知財に関する単位を一定数以上取得した修了者

論文式試験の一部免除

(1)必須科目の既合格者

(2)選択科目の既合格者

ただ、この免除制度については免除の内容や適用条件等に細かい制限がある。以下では短答式試験の一部免除の適用を考えるにあたり、どのような点に注意すべきかを説明しよう。

短答式試験の一部免除

弁理士試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験の三つの試験からなり、それらを順にすべてパスすることで初めて最終合格となる。

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短答式試験は、その最初の関門であり、毎年5月に行われるマークシートの試験である。

現在の短答式試験は、工業所有権法(特許・実用新案・意匠・商標法)50問 + 著作権・不正競争防止法10問からなっている。

(1) 短答式試験の既合格者

短等式試験の既合格者に対しては、合格後2年間すべての科目(工業所有権法+著作権・不正競争防止法の60問)が免除となった。これにより短答試験合格者は、最大の関門である論文式試験の勉強に向けて十分な時間を費やすことができるようになる。

(2) 大学院において知財に関する単位を一定数以上取得した修了者

当免除制度については、いくつか細かい注意点があるので是非参照していただきたい。

ここでいう「大学院」は、知的財産専門職大学院のみを意味しているわけではなく、広く一般の「大学院」において「知財に関する単位を一定数以上取得すること」が本免除規定を適用するための必要条件となっている。

知財に関する単位を一定数取得し、大学院を修了した場合、2年間工業所有権法の部分(50問)についての受験が免除される。したがって、単位を取得したからといって即座に免除制度が適用されるわけではなく、必ず大学院を修了する必要がある。また、免除される工業所有権以外の著作権・不正競争防止法(10問)については、短答式試験を受験する必要がある点には注意したい。


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ここでは今回新たに追加された免除制度を最大限に活用し、弁理士試験の早期合格を目指す手段として金沢工業大学(知的創造システム専攻)のカリキュラムを紹介しよう。

金沢工業大学の知的創造システム専攻は、2004年4月に東京虎ノ門に開設した「ビジネス」・「知財」のプロフェショナルを育成する1年制の社会人大学院である。当専攻では、従来から論文試験(選択科目)の免除の実績があるが、弁理士試験免除制度の拡大にあわせ、次年度のカリキュラムから短答試験の一部免除制度を活用できるように対応するとのことである。

例えば、金沢工業大学の知的創造システム専攻に入学し、知的財産に関する単位を一定数取得して一年後に修了した場合、上記の短答式試験の一部免除者に該当し、短答試験の工業所有権法の部分(50問)が免除される。 

さらに同専攻では、論文試験の選択問題に関連する分野の修士論文を提出し、修了することで、選択科目の免除規定をあわせて適用することができる。

このように短答試験および論文試験の免除規定を最短一年で受けることができるのは非常に興味深い。免除規定をうまく適用することは、早期合格につながるためである。

例えば、平成19年度の論文選択科目免除者と非免除者の論文試験合格率を比較すると、免除者の合格率が36.5%に対し、非免除者が19.0%で、免除者の合格率が非免除者の約2倍になっている。この数字を見ても、免除があるかないかで受験生への負担が大きく違っていることは明らかだ。

特にこれから弁理士試験の受験を考えている方には是非、有効に活用していただきたい。